マンションのリフォームは、専有部分に限られており、共用廊下やバルコニー、コンクリート躯体などの共用部分にまで影響を及ぼすようなリフォームはできません。
まずは、どこまでリフォームできるのかを範囲を確認しましょう。
「窓ガラスは専有部分?共用部分?自由にリフォームできるのはどこまで?」
個人で自由にリフォームできるのは専有部分のみ。ただし、共用部分でも、特定の個人が利用できる専用使用箇所で個人が管理組合の承認を得て行える場合もあります。
マンションリフォームでは、まず専有部分と共用部分の存在と区別をよく理解することが必要です。
住戸内の内装、玄関ドアの内側塗装と錠部分、一部配線・配管など基本的にその区分所有者の負担・責任において、リフォームや修繕を行うことができる範囲です。
ただし、マンションごとに専有部分の修繕・リフォームなどについて規約上の制約がありますので、事前に確認する必要があります。
外壁、躯体、パイプシャフト、縦配管、玄関ドア(内側塗装と錠部分を除く)、バルコニー、サッシ、ポーチなど専有部分に含まれない建物部分で、区分所有者全員の所有となり、お住まいの方が自由にリフォームすることはできません。
バルコニー ・専用庭・アルコーブ・ポーチ(門扉を含む)、玄関ドア(内側塗装と錠部分を除く) ・ 窓枠・窓ガラス・網戸・面格子、集合郵便受け、室外機置場、警報装置など特定の居住者が使用できる箇所として、日常のお手入れ、修繕は専用使用する区分所有者の負担になります。 共用部分として責任を持って維持管理する必要があると同時に、管理組合の許可なくリフォームを行うことはできません。
マンションの規約により上記と異なる場合もございます。