- 2023年8月8日最終更新
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不動産の売却時にかかる主な税金

税金
不動産の売却時にかかる主な税金は以下の通りです。
1.印紙税
2.譲渡所得税
1.印紙税
印紙税とは印紙税法によって定められた文書を作成する際に課税される税金のことです。不動産売却時には売却価格に応じて定められた金額の収入印紙を売買契約書に貼付します。
印紙税の金額:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
記載された契約金額 | 税額 |
---|---|
10万円を超え~50万円以下のもの | 200円 |
50万円を超え~100万円以下のもの | 500円 |
100万円を超え~500万円以下のもの | 1,000円 |
500万円を超え~1,000万円以下のもの | 5,000円 |
1,000万円を超え~5,000万円以下のもの | 1万円 |
5,000万円を超え~1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え~5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え~10億円以下のもの | 16万円 |
10億円を超え~50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
出典:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm
2.譲渡所得税
不動産を売却して利益が出た場合、その利益(譲渡益)が「譲渡所得」として所得税と住民税の課税対象となります。
譲渡所得とは売却価格(譲渡収入金額)から不動産の購入費用や諸費用(取得費)と売却諸費用(譲渡費用)を差し引いた金額となります。
譲渡所得=売却価格(譲渡収入金額)-取得費-売却諸費用(譲渡費用)
また譲渡所得税は売却不動産の所有期間によって税率が変わります。
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」、5年を超えていると「長期譲渡所得」となり以下の税率となります。
適用税率 | |
---|---|
短期譲渡所得 | 39.63% (所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%) |
長期譲渡所得 | 20.315% (所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%) |
- ※2037年まで、復興特別所得税として所得税額の2.1%が加算されます。
譲渡益が出た場合には、不動産を売却した翌年に確定申告を行わなければなりません。
逆に譲渡損失が出た場合には、基本的に確定申告を行う必要はありません。
- ※譲渡所得または譲渡損失が出た場合、一定の条件を満たすことで控除や特例を利用することができます。控除や特例を利用する場合にも確定申告が必要となります。 確定申告に不安がある方は、仲介会社から税理士の紹介を受けることも可能ですので、売却を依頼した仲介会社へ相談してみるのもおすすめです。