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よくあるご質問
ご依頼時の契約形態や査定など、
よくあるご質問にお答えします。
貸し出しに関するQ&A
- 大和ライフネクストの賃貸管理サポートシステムは、どのような契約形態なの?
- 貸主さまより弊社がお部屋を借り上げ、転貸をするシステムです。賃貸管理業務の煩雑な手続きをサポートします。
- 他社との違いは?
- 建物を熟知する管理会社だからこそ、入居者募集時にお住まいの魅力をしっかりと伝え、早期成約を目指すことができます。そして、入居者さまとの賃貸借契約(転貸)の際には、入居者さまに管理規約・使用細則などマンションのルールを丁寧に説明いたします。また、緊急対応の窓口として『ライフネクスト24』を入居者さまにもご利用いただけますので、突然の修繕にも素早い対応が可能です。弊社の賃貸管理サポートシステムは、貸主さまにも入居者さまにもご安心いただける内容です。
- ※上記は弊社が建物管理を受託しているマンションに限ります。
- 賃貸の準備はいつから始めたらいいの?
- 可能であれば3カ月ほど前が理想的ですが、実際には転勤などで急にご転居が決まるケースも多く見られます。弊社が募集条件の設定から入居工事、入居中の対応、退去までを全面的にバックアップいたしますので、お急ぎの場合もご安心ください。
- 賃料の査定をお願いしたいけどどうしたらいいの?
- マンション名とお部屋番号をもとに机上査定が可能です。1週間ほどお時間をいただき、周辺賃貸相場を調べたマーケティング資料と査定結果報告書をご提出します。特別仕様のお部屋の場合は事前にお申し出ください。
- ※マンションによっては、お部屋の図面などをご用意いただく場合があります。
- 売却の相談も一緒にお願いできるの?
- お気軽にご相談ください。弊社または提携会社にてご相談を承ります。
- 賃料や募集条件はどうやって決めるの?
- 弊社が作成する査定結果報告書、近隣の募集状況資料も参考にしていただいた上で、貸主さまのご意向をお伺いし、募集時期・期間、賃料、賃貸条件を設定していただきます。
- ※弊社ご提案よりも高い賃料設定を希望される場合は、お受けできない場合がございます。
- 入居者募集活動はどうやっているの?
- 弊社と賃貸や売買サービスでつながりが深く、かつ、信頼のおける仲介会社が募集活動を行います。インターネットをはじめとする各種広告媒体・賃貸情報誌などへの掲載や、弊社と取引のある100社以上の法人とのつながりを活かし、優良な入居者さまを探していきます。
そのほか、不動産業者間サイトを中心に幅広く申し込みを募り、募集状況に応じて広告媒体を調整するなど早期に成約できるよう努めています。 - 募集してからどのくらいで入居者が決まるの?
- 賃貸市場の動向とお部屋の特性(賃料や築年数、立地)にもよりますので一概には申し上げられませんが、弊社の実績として、約9割が募集から2カ月以内で決まっています。
- 賃貸期間が短くても貸し出すことは可能なの?
- 弊社では、賃貸期間を3年以上に設定していただくことをお勧めしております。 賃貸期間が短くなりますと、引越しのタイミングなど入居者に対する制約が多くなり、需要が極端に少なくなります。そのため、礼金・敷金などの初期費用を軽減したり、相場賃料よりも低い賃料に設定するなどの対策が必要となります。
- ※3年未満の場合でも、お気軽にご相談ください。
- 最初にかかるお金にはどういったものがあるの?
- 入居工事費用(クリーニング・リフォーム費用など)が必要となります。
- 入居者は選べるの?
- 弊社が貸主(転貸主)となるため、貸主さまに自由に決めていただくことはできません。しかし、入居希望があった場合は、貸主さまに入居を希望される方の概要(個人を特定できる情報を含みません)をお伝えし、確認をさせていただきます。
- 入居者が賃料を滞納したらどうするの?
- 入居者さまが「個人」の場合は、最大24カ月の滞納保証を設けておりますので、ご安心ください。入居者さまが「法人」の場合は、入居時に弊社の審査基準による厳格な審査を行い、滞納保証は設けておりません。万が一、滞納が発生した場合、督促などは弊社が行います。
- ※法的手続きが必要な場合は、別途費用が発生することがあります。
- 礼金・敷金はもらえるの?
- 礼金については、弊社が受領させていただきます。敷金については、入居者さまより弊社がお預かりし、ご退去時の原状回復工事費用や滞納賃料等の精算後、入居者さまに返金させていただきます。
- 貸したお部屋に戻りたくなったとき、すぐに退去してもらえるの?
- 「普通借家契約」の場合、貸主さま側から正当な理由がなく解約を申し入れることは原則としてできません。また、入居者さまの同意が必要となります。退去日や契約期間を指定したい場合は「定期借家契約」を締結し、あらかじめ賃貸期間を定めていただきます。
- ※「定期借家契約」にしますと、相場賃料より低い賃料設定となるのが一般的です。
- エアコンや照明器具は置いていってもいいの?
- どのように扱うかを前もって決めておく必要があります。「設備」と定めると貸主さまの責任、「残置物」と定めると入居者さまの責任とお考えください。「設備」とは、お部屋に付帯するもので、貸主さまの責任と負担で維持するものを指します。入居者さまの故意・過失により破損などしたものは、入居者さまの負担となります。「残置物」とは、貸主さまがご退去時に残した家具・家電製品を、入居者さまが自由に使用できるものを指します。貸主さまは修繕に関する費用を負担する必要はありませんが、破損・破棄されても入居者さまに求償することはできません。
- ※「設備」にするか「残置物」にするかは、貸主さまに決めていただきます。不明点等はお気軽にご相談ください。
- 入居工事も一緒にやってもらえるの?
- はい、弊社にて入居工事を行うことができます。入居者さまが生活される際に不都合になることがないよう、お部屋の状況に合わせてご提案させていただきます。
入居工事ってどんなことするの? - 入居工事はどんなものがあるの?
- 募集をする際、入居者さまに気持ちよく借りていただくために、リフォームが必要となります。ご相談時に現地調査をさせていただき、お部屋の状況や貸主さまのご意向にそった総合的なご提案をいたします。
- ※入居者さま退去時のトラブルを避けるために、あらかじめキズや汚れなどは補修しておく必要があります。
- ※耐用年数を過ぎた設備機器等に関しては、事前の交換をお勧めしております。
- 入居者が決まってからリフォームしてもいいの?
- 内覧時の印象面を考慮し、さらに、入居申し込みがあったときにもすぐにご入居いただけるように、入居工事はお引越し後すぐに実施していただくことをお勧めしております。
- ※リフォームにあたっては、管理組合への事前申請等が必要となります。契約後、即入居のご要望等にお応えするためにも、早めのリフォームをお勧めしております。
- 入居中の修繕依頼の対応は誰が行うの?
- 弊社にて修繕の手配をいたします。入居者さまにも弊社の『ライフネクスト24』をご利用いただけますので、緊急の場合も弊社にて対応いたします。
- ※「ライフネクスト24」は弊社が建物管理を受託しているマンションに限ります。
- 入居中の修繕費用は誰が支払うの?
- 設備の経年変化・通常損耗による修繕については、貸主さまのご負担となります。また、使用が不能になる場合は、賃料の返金、減額の対象になります。
- 原状回復工事の費用の負担はどうなるの?
- 次の入居者さまを募集する場合は、原状回復工事が必要になります。 通常の生活で損耗してしまう部分(経年変化・通常損耗)については、貸主さまの負担となります。 なお、入居者さまの故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、入居者さまの責任によって生じた住宅の損耗やキズ等の復旧については入居者さまの負担となるのが一般的です。
- ローンの残債が残っているけど大丈夫?
- 問題はございません。貸主さまのご事情を考慮し、適したご提案をさせていただきます。
- ※賃貸する場合は、お借り入れ先への確認が必要な場合があります。
- 住宅金融支援機構を利用していても賃貸して大丈夫?
住宅金融支援機構からお借り入れのある貸主さまは、担当金融機関へ融資住宅を留守にする旨を連絡し、承認を受ける必要があります。なお、無断で融資住宅を賃貸に出したり、やむをえない理由がなく融資住宅を留守にすると契約違反となり、残債の全額一括返済が必要となる上、違約金の支払いが発生する場合もございます。ご注意ください。
【届出が可能な事例】
◆お住まいのご家族全員が一時的に融資住宅に居住できない場合
- ※将来的に融資住宅に戻ってくるということが前提でなければ承認が下りません。例)転勤・転職・出産・育児・教育・介護・生活環境の変化等
- 確定申告はどうすればいいの?
- 確定申告手続きは、貸主さまにてお願いいたします。 賃料・共益費・修繕費などについては、弊社にて年間報告書を作成し、お送りいたします。ご申告の方法など詳細については、管轄の税務署へご相談ください。
- 賃貸に出したら、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)はどうなるの?
- 現在、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けている場合、適用を受けていた家屋に居住しなくなった場合は、控除の適用はありません。その家屋に再び居住した場合には、ローン控除(住宅借入金等特別控除)の再適用を受けることができます。
- ※居住していない期間は適用はありません。また、再適用が受けられる場合であっても、適用期間は延長されません。
- ※再び居住した年の翌年から再適用を受けることになります。
【手続き】
その家屋に居住しなくなる日までに、下記の届出書などをその家屋の所在地を所轄する税務署長に提出することが必要です。- 「転任命令等により居住しないこととなる旨の届出書」
- 未使用分の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の住宅借入金等特別控除申請書」
- ※税務署長から交付を受けている方に限ります。
- ガス・水道・電気は止めてもいいの?
- ガスについては、貸主さまに停止のお手続きをお願いしております。水道・電気につきましては、入居者さまの決定後に停止していただきます。
- お部屋の鍵はいくつ渡せばいいの?
- 防犯上の観点から、貸主さま所有のすべての鍵(コピーキーを含む)を弊社がお預かりし、管理させていただきます。また、鍵を紛失されたことがある場合は、鍵の交換をお願いしております。
- 火災保険はどうしたらいいの?
- 加入されている建物の火災保険は、契約の継続加入をお願いいたします。お部屋の家財に関して加入の保険は、変更もしくは解約をお願いします。入居者さまには契約時に、賃借人向けの火災保険に加入いただきますのでご安心ください。
- ※家財保険のお手続きについては加入の保険代理店にてご相談ください。